改正労働基準法が4月1日より施行される。
改正労働基準法の目玉は次の2点である。
(1)労使協定があれば従業員が1時間単位で有休休暇を取得できる。
(2)月間60時間を越える時間外労働に対する割増賃金率が、従来の25%から50%に変わる。
割増賃金率の値上げは、会社にとって負担増になる。しかし、月間60時間の残業時間とは如何にも多い。週間労働時間が40時間に短縮されたとは言え、60時間の残業時間は異常である。
しかし、不況下で従業員も新規採用できず、既存労働力で何とか賄おうとする経営者の苦しい顔がかいま見える。
1時間単位の有給休暇は、非常に使いやすい。私は15年前になるが、法律を超える有給休暇を、半日単位で与える方法を採用したことがある。これは社員から喜ばれた。例えば、若い社員も40代にかかる頃であったため、ボツボツ持病の持ち主が現れた。半日単位の年休は、午前中に病院へ行く社員から喜ばれた。社長の私も病院へは、遠慮しながら早朝から行ったが、どうしても9時以降でなければ、病院は開院しない。早朝から並んで、一番早めに診療を受ける訳だ。社長の私ですら、遠慮しながら遅刻するのは、何ともやり切れない気持ちであった。
そこで、持病を持つ40歳位の社員に半日単位の年休の可否を聞いてみたら、大賛成であり、一日も早く実現してくれとの要望であった。
既に、日本経済の高度成長は終わり、バブル崩壊後の日本の経済は惨憺たるものであった。とても高額賃上げには応えられない時代であったので、半日単位の年休を新設し、併せて年休も2日ほど増加させた。
社員からは、熱烈な歓迎を受けた。日経新聞(2月15日)によれば、「1時間単位の有休に労組も消極的」という記事が出ていた。
今年は、ベースアップは殆ど期待できない。年功カーブを維持することが勢一杯であると伝えられている。こんな時こそ、年休を増やし、使いやすい工夫をすることが労組として出来る唯一の道ではないか。
高い労働組合費を取って、労働者に喜ばれない労組は無用の存在であろう。
改正労働基準法の目玉は次の2点である。
(1)労使協定があれば従業員が1時間単位で有休休暇を取得できる。
(2)月間60時間を越える時間外労働に対する割増賃金率が、従来の25%から50%に変わる。
割増賃金率の値上げは、会社にとって負担増になる。しかし、月間60時間の残業時間とは如何にも多い。週間労働時間が40時間に短縮されたとは言え、60時間の残業時間は異常である。
しかし、不況下で従業員も新規採用できず、既存労働力で何とか賄おうとする経営者の苦しい顔がかいま見える。
1時間単位の有給休暇は、非常に使いやすい。私は15年前になるが、法律を超える有給休暇を、半日単位で与える方法を採用したことがある。これは社員から喜ばれた。例えば、若い社員も40代にかかる頃であったため、ボツボツ持病の持ち主が現れた。半日単位の年休は、午前中に病院へ行く社員から喜ばれた。社長の私も病院へは、遠慮しながら早朝から行ったが、どうしても9時以降でなければ、病院は開院しない。早朝から並んで、一番早めに診療を受ける訳だ。社長の私ですら、遠慮しながら遅刻するのは、何ともやり切れない気持ちであった。
そこで、持病を持つ40歳位の社員に半日単位の年休の可否を聞いてみたら、大賛成であり、一日も早く実現してくれとの要望であった。
既に、日本経済の高度成長は終わり、バブル崩壊後の日本の経済は惨憺たるものであった。とても高額賃上げには応えられない時代であったので、半日単位の年休を新設し、併せて年休も2日ほど増加させた。
社員からは、熱烈な歓迎を受けた。日経新聞(2月15日)によれば、「1時間単位の有休に労組も消極的」という記事が出ていた。
今年は、ベースアップは殆ど期待できない。年功カーブを維持することが勢一杯であると伝えられている。こんな時こそ、年休を増やし、使いやすい工夫をすることが労組として出来る唯一の道ではないか。
高い労働組合費を取って、労働者に喜ばれない労組は無用の存在であろう。