東京地裁(裁判長斉藤巌裁判官)は、マクドナルド店長高野広志氏が「日本マクドナルドが店長を管理職として扱い、残業代を支払わないのは違法である」として未払い残業代など約1350万円の支払いを求めた訴訟で、28日「店長の職務内容から管理職とは言えない」と判断し、同社に約750万円の支払いを命じた。(日経新聞、1月28日夕刊)
この判決にたいして、日本マクドナルド社は「当社の主張は正しいと認識しており、控訴する方針である」と述べている。
判決内容はあきらかではないが、裁判長は、店長にはアルバイトの採用など一定の権限はあるが、「権限は店舗内に限られ、経営方針の決定には関与しているとは言えない」と述べ、出退勤についても、「実際には法定労働時間を越える時間外労働を余儀なくされる」と指摘し、年収なども「管理職の待遇としては不十分」と判断し、労基法の適用除外となる管理職には当らないと結論付けた(日経新聞、1月28日夕刊)
私見としては、この判断は概ね妥当であり、ある程度予見できた判決であると思う。問題は「経営方針に関与していない」とする下りであり、日本の数多くいる課長、部長という管理職は、経営方針に直接タッチする部門に携わる人は少なく、この判断は具体性に欠けると思われる。
筆者は、「管理職」と認定するためには、最低次の3つの用件が必要であると考える。
1. 年俸が管理職に相応しい金額であること(具体的には最低600~800 万円)
2. 人事権として、アルバイトの採用は当然の業務であり、部下社員の人事考 課、部下の移動の決定権を有すること
3. 時間管理の対象にはならず、タイムカードも無く、労働時間は自由裁量に 任されていること
やはり「管理職」に認定する法的措置が必要であると感ずる。チェーンストアを展開する企業には、今後重要な影響力を残す判決である。
この判決にたいして、日本マクドナルド社は「当社の主張は正しいと認識しており、控訴する方針である」と述べている。
判決内容はあきらかではないが、裁判長は、店長にはアルバイトの採用など一定の権限はあるが、「権限は店舗内に限られ、経営方針の決定には関与しているとは言えない」と述べ、出退勤についても、「実際には法定労働時間を越える時間外労働を余儀なくされる」と指摘し、年収なども「管理職の待遇としては不十分」と判断し、労基法の適用除外となる管理職には当らないと結論付けた(日経新聞、1月28日夕刊)
私見としては、この判断は概ね妥当であり、ある程度予見できた判決であると思う。問題は「経営方針に関与していない」とする下りであり、日本の数多くいる課長、部長という管理職は、経営方針に直接タッチする部門に携わる人は少なく、この判断は具体性に欠けると思われる。
筆者は、「管理職」と認定するためには、最低次の3つの用件が必要であると考える。
1. 年俸が管理職に相応しい金額であること(具体的には最低600~800 万円)
2. 人事権として、アルバイトの採用は当然の業務であり、部下社員の人事考 課、部下の移動の決定権を有すること
3. 時間管理の対象にはならず、タイムカードも無く、労働時間は自由裁量に 任されていること
やはり「管理職」に認定する法的措置が必要であると感ずる。チェーンストアを展開する企業には、今後重要な影響力を残す判決である。